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事業者が受け取る消費税は預り分?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

インボイス制度導入でこんなことが言われていますね。

「消費者から消費税を預かっているんだから、

その消費税を自分のものにしていたことがおかしい。

預かったものは国に納めるのが当然だ!」

課税売上が1000万円に届かなくて、

今まで消費税を納めなくてもよかった事業者でも、

インボイス制度開始にともない納めないといけなくなる、

ということについて、世間で言われていることですね。

これについて私が思うことがこれです。

「消費税を預けてるというけど、その意識、どこまであるのかなあ?」

というのも、

今はすべて「税込表示」ですよね。

どこまでが消費税か分かりにくくなってます。

例えば、価格表示が1100円だったら、

この場合は「100円を預けている」とイメージしやすいです。

でも、価格表示が998円だったら?

この場合、998円×(10/110)=91円が消費税です。

91円の消費税を預けている、

と買い物のときに意識している消費者はどこまでいるのかな?

と思います。

つまり何が言いたいかというと、

「税込表示」だと、負担している消費税額は分かりにくくなります。

ともすると、税込の総額を「モノやサービスの対価」だと、

意識してしまうと思います。

「納税の意識」「納税の負担感」が薄らいでしまい、

「あそこの店は高い」「あのサービスにしては値段が高い」など、

あたかも事業者の値付けが高いと思わせるような仕組み、

になっていると、思わないでもありません。

「消費者から消費税を預かっているんだから、

その消費税を自分のものにしていたことがおかしい。

預かったものは国に納めるのが当然だ!」

という声が上がるようであれば、

価格表示は「税抜表示」にして、

「税額」を明らかに分かるようすべきではないかな、

と思う今日この頃です。

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