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新税制での生前贈与を利用した相続税対策

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

令和6年になり、生前贈与に関する税制が変わりました。

暦年での生前贈与について、相続税の財産に加算するのが、

今まで相続開始前3年からだったのが7年になりました。

これにより高齢者の生前贈与による相続税対策が

かなり厳しくなったといえます。

「相続税対策をしよう」となったときに、

7年以上長生きする人がどれだけいるか?

という問題です。

かなり限定されるのではないでしょうか。

それも踏まえ、新税制での相続税対策について、

とある専門誌にこんな提案が書いてありました。

平均余命7年の年齢になるまでは暦年贈与で生前贈与を行い、

それ以上の年齢になったら、

相続時精算課税で110万円贈与をすればいい。

そうなんですね。

相続時精算課税も制度が変わっています。

相続精算課税を選択すると、

年間110万円までの贈与は贈与税がかからず、

かつ、相続財産に一切加算しなくてもよくなりました。

相続開始前3年以内の贈与でも、相続時精算課税であれば、

相続税に加算する必要がありません。

なるほど。

理論上はその作戦は合理的です。

いい作戦ですね。

ただ、平均余命はあくまで「平均」なので、

一人ひとりの健康状態や精神状況はそれぞれです。

本人の気持ちの問題もあります。

すべての人に勧められる作戦かといえば、

そうでもないし、

「最終的にそれでよかった」

とならない可能性も多分にあります。

でも、そんな先の読めない中での方法としては

合理的な方法だと思いました。

みなさんはどう思いますか?

新しい税制なので、まだ正直手探りです。

どんな方法がいいかは引き続き考える必要はあるとして、

そんな方法もありだな、と思ったのでご紹介しました。

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