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孫への生前贈与が相続税の加算になる場合

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

さて、生前贈与について、

相続開始前7年間の贈与は相続財産に加算することになりました。

これは昨日のブログで書いたとおりです。

では、相続人以外に贈与した場合はどうか?

代表的なのは「孫」ですね。

基本的に孫は相続人にはならないので、

7年以内でも相続財産に加算になりません。

なので、節税方法としては今でも「あり」です。

活用できる人は活用したほうがいいと思います。

でも、孫への生前贈与についても、

相続財産に加算するときがあります。

代表的な3つをあげます。

最後の3つ目は知らない人が多いかもしれません。

1.代襲相続人になっている場合

子どもが親より先にお亡くなりになっていて、

その子どもの子ども、つまり孫が、

その子どもの代わり相続人になる場合があります。

相続人になるので当然、生前贈与の加算対象です。

2.養子縁組をしている場合

節税方法の1つである養子縁組、

これをすると「子」になるので当然相続人になり、

当然生前贈与の加算対象になります。

3.死亡保険金など受け取っている場合

いわゆる「みなし相続財産」を取得したときです。

死亡保険金や、生命保険契約に関する権利など、

民法上は相続財産ではありませんが、

税法上では相続財産とみなされるものがあります。

この場合、相続人と同様の扱いになるため、

なんと生前贈与が加算対象になってしまいます。

具体的には、

孫が死亡保険金の受取人になっている場合や、

保険料の負担はお亡くなりになった方がしていて、

保険事故がまだ発生しておらず、

孫が保険契約の契約者になっているような場合です。

せっかく、生前贈与の加算対象じゃないつもりでいても

いざというとき「加算対象です」となる可能性があります。

専門家に相談して間違いなく準備しておきたいですね。

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