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家族信託という戦略

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

ある研修講師に「××日、飲みに行こう」と誘おうとしたら、

「××日、私の誕生日なんですよ!誰も聞いいてないけど、ハハハ!」

と研修で自己紹介していたので、そっとしておくことにした川下です。

さて、親の相続対策で問題になるのが「認知症」です。

認知症になると意思判断能力がないとみなされます。

そうみなされると、贈与や売買といった法的な契約ができなくなります。

相続対策で考えると、

生前贈与やアパート投資などの対策ができなくなるんですね。

なので、相続対策は「元気なうちに」が鉄則です。

「認知症」になるといろいろと困ったことが多くなります。

本人名義の預金は家族が自由に引き出しできません。

本人名義の預金を家族が動かせないので、

相続対策で建築した本人名義のアパートの修繕も

自由にできなくなる可能性があります。

そんなときは「家族信託」が有効です。

本人が家族を受託者として信託して、本人自身が受益者となることで、

家族にお金を自由に使わせることが可能になります。

家族が本人になりかわって、

預金や不動産を活用できるようになるんですね。

「認知症」対策ではいい制度です。

比較的最近できた制度なのであまり実績がなかったんですが、

最近は実績も増えてきて、いい点やそうじゃない点も分かってきました。

そういう意味では使いやすくなったのかなと思います。

そんな気軽にできる制度ではないので、

いろんな関係者に相談する必要はあると思いますが、

「認知症対策・相続対策」には欠かせない制度なのかなと思います。

興味のある方は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

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