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認知症になると相続対策ができなくなる理由

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「さあ、休日だ!どこに行こうかな~」

「ここにも行きたいし、あそこも行ってみたいな~」

と考えているうちに休日が終わった川下です。

さて、認知症になると相続対策が

ほぼできなくなります。

よく言われていることです。

それはなぜか?

答えは「法律行為」ができなくなるからです。

例えば「贈与」。

「贈与」は、

「あげます」という意思表示と

「もらいます」という意思表示の

両方があって初めて成立する「法律行為」です。

どちらが欠けても法律的に無効です。

認知症になるということは

この意思表示ができなくなるということです。

「意思判断能力がない」という言い方をします。

「法律行為」ができなくなると、

できることがかなり制限されます。

「売買」も

「売ります」と「買います」の意思表示の

一致があって初めて「法律行為」と成立します。

アパート投資も

「売ります」「買います」がないとできません。

保険の契約も同じですね。

「契約します」「契約します」一致があって

初めて契約が成立します。

遺言もそうです。

「私はこう遺したい」

という意思表示が必要です。

なので、例えば、

認知症の親の口座からキャッシュカードで

大金を引き出してきて、

子どもが勝手に親の名前で契約する、

これは法律的には無効なんですね。

「相続対策は元気なうちから始める」

これは鉄則です。

「そろそろやばいから、相続対策を・・・」

という段階になったときは、

すでに相続対策はできなくなっている

可能性があります。

相続対策は早め早めで行きましょう。

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