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相続で残高証明書をとるときに気をつけること

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

相続税申告のために、

金融機関の残高証明書を取ることをお願いしています。

その際、気をつけないといけないことがあります。

そのうち3つを今回あげたいと思います。

1.お亡くなりになった日時点の残高であること。

よくある間違いが、

「残高証明書をとりにいった日時点」でとってしまうことです。

相続税は「お亡くなりになった日現在」で計算します。

したがって、残高証明も「お亡くなりになった日現在」で

とっていただきますようお願いいたします。

2.普通・定期・借入など、すべての口座をとること。

金融機関窓口では、

「すべての種類の口座で」

とお願いしてください。

というのは、

「普通預金しかない」と遺族の方が思っていたところ、

残高証明をとってみたら、遺族も知らない定期預金もあった、

ということがあるからです。

私も実務で何度か経験したことがあります。

なので、「すべての口座」で残高証明をお願いしましょう。

3.定期預貯金については、経過利息も記載してもらう。

相続税の評価の決まりで、定期性の預貯金の場合、

「もしその日に解約したらもらえたであろう利息」

も財産に含めること、と決まっています。

(ちなみに、普通預貯金は必要ありません。)

低金利が長く続いている時代では、

定期預金であってもほとんど利息がつかないので、

あまり意味がないような感じでしたが、

これから金利が高くなってくると、

気をつけないといけないポイントになります。

以上、気をつけないといけない3点でした。

ご参考になれば幸いです。

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