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相続税で減額されるやつ

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

パイを食べるのが下手くそで、

机の上をクズクズだらけにしてしまう川下です。(>_<)

さて、相続税がかかるかどうかのお話です。

財産の額が「3000万円+600万円=法定相続人の数」を超えると、相続税はかかってきますね。

でも、そこにちょっと減額がはいるので、単純な計算はできないんです。

その減額の代表的なものを2つあげます。

1.生命保険金

もらった生命保険のうち、「500万円×法定相続人の数」の部分は非課税になります。

例えば3000万円もらっても、法定相続人が4人なら、500万円×4人=2000万円引けるので、

1000万円で計算をすることになります。

2.小規模宅地

ずっと住み続ける土地や、ずっと事業を続ける土地は、減額される規定があります。

使用目的によって、減額割合や対象面積が変わるので一律ではありません。

例えば、居住用だと330㎡(100坪)までなら80%減額されるなどです。

「3000万円+600万円=法定相続人の数」を超えるから相続税がかかる!

というわけではないんですね。

ただし、減額の規定を利用するには、申告だけはしないといけないということもあります。

減額の結果、相続税がかからないとしても申告は必要かもしれません。

税務署や税理士に相談してくださいね。

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