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消費税ってこんな仕組みです。(1)

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

○○○を採取する時はメガネをせず、

○○○を容器に収めるときはメガネが必要。

○○○を持ったままメガネのつけ外し。

老眼持ちにとっては不都合さを感じた

健康診断の恒例行事でした。(>_<)

さて、インボイスが始まり、消費税の注目度が高まっています。

基本的な消費税の仕組みのおさらいを何回かに分けてしようと思います。

まずは原則的な計算方法です。

33万円のモノを仕入れて、55万円で売りました。

というケースで考えます。

このとき、お客様から預かった消費税は55万円のうち5万円ですね。

一方、支払った消費税は33万円のうち3万円です。

したがって、5万円-3万円=2万円。

手元に残った消費税は2万円です。

国へ納付する消費税は2万円。

これが原則的な計算です。

ただし!

2年前の「消費税がかかる売上高」が1000万円以下なら、

手元に残った消費税を国に納める必要がありません。

この人たちを「免税事業者」といいます。

納める義務がある人は「課税事業者」といいます。

法律上、この「免税事業者」の人たちも請求書を出すときに

消費税を乗せた金額で出してもいいことになっています。

消費税を国に納めるわけではないのに、です。

変な感じですが、そんな法律なんですね。

お客さんからすると、

消費税を払っているのに、その消費税は国に納められていない、

ということになります。

変な感じがしますね。

でも、これは法律で認められているので問題はないんですね。

そして、インボイス制度が開始となりました。

インボイス登録をした人は、消費税のかかる売上高が1000万円以下でも

消費税を納めないといけないことになりました。

ある意味、あるべき姿になった、ともいえます。

けど、今まで消費税を国に納めていなかったフリーランスの人にとっては

これは新しい負担となるわけで、切実な問題となっています。

フリーランスの方々の声は大きかったと思いますが、

岸田政権は聞こえていたのか、聞こえていなかったのか。

どちらにしろ、まったく影響を与えられなかったようです。

今日の説明は、原則的な消費税の納税額の計算方法でした。

原則的な方法ではない方法もあるということです。

それはまた次回以降に書きたいと思います。

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