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税理士の顧問料

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「相談があるんですが・・・」

と話を聞いてみると、税理士を替えたいとのこと。

「今の税理士はかなり高齢なので・・・」

「もっと会って話する頻度を増やしたい・・・」

なるほど、それはごもっともです。

そして、こんな質問をします。

川下「今の顧問料、おいくらですか?」

相談者「5万円です。」

川下「・・・?それは月額ですが?年額ですか?」

相談者「1年分です。」

川下「青色申告特別控除は65万円ですよね?」

相談者「はい、そうです。」

川下「申し訳ありません。うちではこの金額ではできませんがいいですか?」

相談者「え?」

青色申告特別控除を65万円とるときは複式簿記による記帳が必須です。

複式簿記とは日々の取引を1件ずつ全て仕訳を起こして、

それを会計ソフトに打ち込まなければなりません。

それに対応する原始証憑(請求書や領収書)の確認も必要です。

それが1年分となると、何百件にも及びます。

言わずもがな、

1件ずつは機械的に入力しているわけではありません。

税法に照らし合わせて、どのような扱いをすべきかという判断が入ります。

経費になるものかどうか?

固定資産か消耗品か?

税率は10%か軽減8%か?

通常の商取引と比較して不自然ではないか?

このような判断を何百件もすることを考えると、

年間5万円の顧問料はありえないのです。

かわした税理士事務所では、

複式簿記による記帳で年1回であれば最低12万円(税抜)からです。

年1回なので、年の途中での税額予想は行いません。

ご了承ください。

年の途中でのサポートが必要な方は毎月の契約をお願いしています。

こちらは最低月1.5万円(税抜)+決算料別途です。

こちらであれば、年の途中での税額予想もします、決算対策の相談もいたします。

(売上規模や取引の数の多さによって、最低金額から加算して顧問料をお願いしています。)

税理士さんもいろいろいらっしゃいます。

顧問料の決め方もさまざまです。

上記の税理士さんはなぜ5万円でできたかは私には分かりません。

ただ、わたしどもの事務所とは事情がまったく違うのでしょうね。

どうかご理解いただきたいと思います。

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