野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
子どもに「今、出川が『充電させてください』って来たらどうする?」と聞くと、
「また、その話~?」と言われる、いつもの日曜日の昼下がりでした。(^-^)
さて、「特別受益」について。
先日のブログで、「寄与分」について書きました。
「寄与分」とは被相続人の財産を増やすために貢献した分のことでした。
ただ働きで被相続人の事業のために頑張った、などです。
「特別受益」とはその逆です。
生前にすでに財産をもらったんだから、その分相続の時は少なくていいんじゃない?
という制度です。
生前に家を買ってもらったとか、
他の兄弟は行けなかったけど、1人だけ海外留学させてもらったとか、
ラーメン屋を開業するにあたって開業資金を出してもらったとか、です。
なので、相続で揉めたときは、
法定相続分に「寄与分」を足して「特別受益」は引いて計算することになります。
ちなみに、今回の民法改正で細かい変更がありました。
結婚して20年以上配偶者への住んでいる土地建物の贈与は、
「特別受益」の対象ではなくなりました。
また、「特別受益」をいつ受けたのか?という期間ですが、
改正前は過去を無限にさかのぼりましたが、
改正後は10年に限定されました。
「特別受益」のほうは、「寄与分」よりも目に見えやすいですね。
「5年前に車を買ってもらってただろう!」とかで揉めることがありそうですね。
いずれにせよ、揉めるときの大きな問題になる1つです。
相続で揉めたとき、税理士事務所は仲裁には入れません。
仲裁に入れるのは法律上、弁護士さんだけと決まっています。
私の事務所では、弁護士さんをご紹介しています。
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