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「正規の簿記の原則」

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

「『申請内容に不備がありました』と来たんですがどうすればいいんですか?」

「お金かかってもいいんで代わりにやってもらえませんか?」、そんな連絡が相次いでいます。

もう、有償でやらせてもらえないものでしょうか?(>_<)

さて、「企業会計原則」の7つの柱について。

2つめは「正規の簿記の原則」です。

「複式簿記」に基づいてください、ということです。

「複式簿記」に基づく理由とは、

「網羅性」「立証性」「秩序性」の要件を満たすものだからです。

ちなみに、所得税の青色申告特別控除を65万円とるときには、

「正規の簿記の原則」に基づく記帳が要件とされています。

「複式簿記」に基づく記帳をすることによって、

「損益計算書」「貸借対照表」といった財務書類が作成されるのです。

青色申告決算書に「貸借対照表」を記載することになっているのは、

「複式簿記」に基づいて記帳したら、

当然「貸借対照表」が作成されることによるものでしょう。

財務諸表の仕組みを勉強するために、簿記3級の勉強をする理由もここにあります。

簿記は財務諸表の基礎であり、土台だからです。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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