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「持続化給付金」でいろいろ不備の指摘があるようですが、
一番多いのは今年の減った月の売上台帳みたいな気がします。
「こんな売上台帳を作ってください」と発表してもらったほうが、
よっぽどスピードアップになると思う今日この頃。(>_<)
さて、企業会計原則の7つの柱の3つ目。
「資本取引・損益取引区別の原則」
これは、個人にはない、法人特有の考え方です。
出資や増資で増えたお金は利益じゃありませんよ。
その逆に、利益で増えたお金は出資とは違いますよ。
混同しないでくださいね。
ということです。
例えば、100万円の赤字が出たとします。
じゃあ、100万円を増資するから、これでトントンですね。
というわけにはいかないということです。
その逆で言うと、
100万円増資しました。そのうち20万円を配当にします。
ということもできません。
配当は利益から分配するものですから。
利益は利益として計算。
資本金は資本金として計算。
これによって適正な利益計算ができます。
その裏側として、
どこまでが株主から出資なのか、
ということも明らかにできるわけです。
ちょっと難しい概念かもしれませんが、
利益と資本をごっちゃにしないことは大切なことなんです。
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