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「資本取引・損益取引区別の原則」

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

「持続化給付金」でいろいろ不備の指摘があるようですが、

一番多いのは今年の減った月の売上台帳みたいな気がします。

「こんな売上台帳を作ってください」と発表してもらったほうが、

よっぽどスピードアップになると思う今日この頃。(>_<)

さて、企業会計原則の7つの柱の3つ目。

「資本取引・損益取引区別の原則」

これは、個人にはない、法人特有の考え方です。

出資や増資で増えたお金は利益じゃありませんよ。

その逆に、利益で増えたお金は出資とは違いますよ。

混同しないでくださいね。

ということです。

例えば、100万円の赤字が出たとします。

じゃあ、100万円を増資するから、これでトントンですね。

というわけにはいかないということです。

その逆で言うと、

100万円増資しました。そのうち20万円を配当にします。

ということもできません。

配当は利益から分配するものですから。

利益は利益として計算。

資本金は資本金として計算。

これによって適正な利益計算ができます。

その裏側として、

どこまでが株主から出資なのか、

ということも明らかにできるわけです。

ちょっと難しい概念かもしれませんが、

利益と資本をごっちゃにしないことは大切なことなんです。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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