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「明瞭性の原則」

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

本日は「かなざわ商売繁盛ビジネス塾・第2期」の3回目の講義です。

本日のメインテーマはズバリ「売上」です。

自分に必要な売上アップはどれだけかをキャッシュフローの観点から確認します。

そして、その売上アップを実現するために何をすべきかを考えます。

今日は暑くなりそうですね。(^-^)

さて、企業会計原則の7つの柱。

今日は「明瞭性の原則」です。

利害関係者の判断を誤らせるような表示をしたらダメですよ、という原則です。

ちなみに利害関係者とは、株主や債権者などです。

例えば損益計算書にこんな表示があったらどう思いますか?

研究費的消耗品費 1,200,000

消耗品的研究費  1,500,000

研究費みたいな費用 800,000

研究費かもしれない費用 700,000

これを見た株主はどう思うでしょうね。(^-^;)

ありえない例を出しましたが、要はこういうことです。

ちゃんと分かりやすい表示をしなさいよ、ということです。

「どういう意味?」というような勘定科目は使わない。

勘定科目に限りません。

金額の計上の仕方、

項目の並べ方、

会計方針などの補足情報、

いろいろ「明瞭」にする必要があります。

「銀行をごまかすために、ちょっと分かりにくくしてやれ。」

なんてやっちゃダメです。(^-^;)

「明瞭」な会計を心がけましょう。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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