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「真実性の原則」

野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!

「○○です!」と声をかけられましたが、誰か分かりませんでした。(>_<)

「××で一緒でした。」と言われて納得。(^-^;)

でもマスク姿だったので、次回会ってもまた分からないだろうな、と思う今日この頃。(^-^;)

さて、「企業会計原則」の7つの柱について。

1つめは「真実性の原則」です。

「真実を記録しなさい」ということです。

言い換えると「粉飾するな」ということ。

銀行にいい数字を見せるために、

まだ終わってない工事を終わったことにして、売上を水増しする、

なんてやったらダメですよ、ということです。

じゃあ、こんな場合はどうでしょう。

パソコンの税務上の法定耐用年数は4年です。

しかし、その会社ではパソコンが劣悪な環境にあって2年しか持たないとします。

こんな場合は、「真実」は「4年」なのか「2年」なのか?

「2年」ですよね。

ここに「会計」と「税務」と乖離があります。

日本の中小零細企業の会計基準は残念ながらほとんどが税務による会計基準です。

本来なら「会計」と「税務」は異なる処理をすべきですが、そうなっていません。

「真実」には「絶対的なもの」と「相対的なもの」とがあるということです。

ここは「会計」を難しくしている一つの要因かもしれません。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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