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電子帳簿保存法についてあらためて

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

電子帳簿保存法について。

中小零細を念頭においたブログです。

国税庁ホームページに令和4年7月25日付けで、

「電子帳簿保存制度の特別サイト」が公表されましたね。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm

電子帳簿保存法、あらためて説明すると、

令和4年1月1日に施行のはずでしたが、

環境が整っていないという理由で、

令和6年1月1日つまり2年間は宥恕(ゆうじょ)されることになりました。

宥恕(ゆうじょ)、難しい言葉ですね。

ざっくり簡単にいうと、「実質的に先送り」されたということです。

何が一番の問題だったかというと、

メールやクラウドサービスでもらった請求書や領収書は、

印刷して紙で保存するんじゃなくて、

電子で保存しておいてください、ということです。

ただの「電子保存」ならそんな問題じゃないんですが、

条件がチョー厳しいんです。

後で検索できるように検索機能をつけておけ!とか、

削除・訂正したら後で分かるようにしておけ!とか。

毎月の携帯電話の利用明細・請求書をスマホのメールで

もらってたりすると非常に困るわけです。

当然、この法律の対象になります。

で、罰則が厳しいんです。

青色申告の取り消しとか。

「いやいや無理な注文じゃありませんか?」

というのが大多数の中小零細事業主の意見ではないでしょうか。

パソコンを持たず、スマホしか持っていない商店街の高齢者店主に、

「あなたは電子保存していないから青色取り消しです。」

ということを本当にやるのか、という状況です。

宥恕(ゆうじょ)の期間は残り1年4ヶ月です。

国側が下りてこないと、この問題は解決できないと思っています。

それとも残り1年4ヶ月で劇的な技術的進歩があるのでしょうか。

心配なお話です。

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