スポンサーリンク

起業したらこれだけは提出しておけ!

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

起業したら、税務署にいろいろ提出しないといけないですよね。

でも、いろいろあり過ぎて、どれを出さないといけないか分からない、

そんなことはないでしょうか?

そんなときは以下の2つだけは出しておきましょう。

私の事務所でもこの2つは必須です。

例外はありますが、基本は2つです。

(例えばこんな例外がありますよ、というのは一番下に記載しておきます。)

Contents

個人事業の開業(廃業等)届出書

1つ目は、個人事業の開業(廃業等)届出書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

とにかく一番の基本がこの届出書です。

「開業しました」ということの証明にも使用されます。

税務署の「受け付けましたよ」の証明としての受領印を必ずもらうようにしましょう。

所得税の青色申告承認申請書

2つ目は、所得税の青色申告承認申請書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf

「青色申告」とは何か?ザックリ言うと、

ちゃんと帳簿をつけるので特典を受けさせてね、という申請書です。

申請と言っても、よっぽどのことがない限り承認されます。

「ダメです」という通知が来なければ自動承認になります。

この申請をしないと「白色申告」になるわけですが、

ちゃんと帳簿をつけなくていいかというとそんなことはなくて、

「青色申告」でも「白色申告」でも、

帳簿をつけないといけないのは同じだったりします。

なので、どっちみち帳簿をつけるんだから「青色申告」のほうが絶対お得です。

こんなときは追加の提出書類が必要

さて、例外ですが、例えばこんな場合は追加の提出書類が必要です。

人を雇用したり、家族を雇用して給料を払う予定。

起業の時に大きな投資をするので、消費税の還付を受けたい。

そんなときは何を提出しないといけないかは、また書きますね。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)