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起業したら、税務署にいろいろ提出しないといけないですよね。
でも、いろいろあり過ぎて、どれを出さないといけないか分からない、
そんなことはないでしょうか?
そんなときは以下の2つだけは出しておきましょう。
私の事務所でもこの2つは必須です。
例外はありますが、基本は2つです。
(例えばこんな例外がありますよ、というのは一番下に記載しておきます。)
Contents
個人事業の開業(廃業等)届出書
1つ目は、個人事業の開業(廃業等)届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
とにかく一番の基本がこの届出書です。
「開業しました」ということの証明にも使用されます。
税務署の「受け付けましたよ」の証明としての受領印を必ずもらうようにしましょう。
所得税の青色申告承認申請書
2つ目は、所得税の青色申告承認申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
「青色申告」とは何か?ザックリ言うと、
ちゃんと帳簿をつけるので特典を受けさせてね、という申請書です。
申請と言っても、よっぽどのことがない限り承認されます。
「ダメです」という通知が来なければ自動承認になります。
この申請をしないと「白色申告」になるわけですが、
ちゃんと帳簿をつけなくていいかというとそんなことはなくて、
「青色申告」でも「白色申告」でも、
帳簿をつけないといけないのは同じだったりします。
なので、どっちみち帳簿をつけるんだから「青色申告」のほうが絶対お得です。
こんなときは追加の提出書類が必要
さて、例外ですが、例えばこんな場合は追加の提出書類が必要です。
人を雇用したり、家族を雇用して給料を払う予定。
起業の時に大きな投資をするので、消費税の還付を受けたい。
そんなときは何を提出しないといけないかは、また書きますね。