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相続税の試算は税理士法があって税理士しかできない。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!

金沢に禁酒法が出されて、二日酔いとは無縁の生活になった今日この頃。(>_<)

さて、「相続税は得意分野」とうたっている私ですが、

こんな相続税試算のお仕事もしています。

「今、相続が起こったら相続税は×××円ですが、

アパート投資をすると〇〇〇円に減ります。」

という節税効果の説明をする仕事です。

これは、不動産業者からの依頼で、

業者さんのお客様に説明する場合もありますし、

これからアパートを建てようとしている人が、

本当に不動産業者の言うことが合っているのか、

ということを確かめるための場合もあります。

私の事務所は特定のハウスメーカーと提携をしていません。

したがって、建築業者からも、建築主さんからも、両方から仕事を引き受けております。

さてさて、この相続税試算の業務ですが、

これは税理士法の決まりがあって、税理士しかできません。

税理士以外の方は、一般的な税金の話をするのはOKなんですが、

個別の案件の税額計算をすると税理士法違反になるからです。

なので、相続税知識のある業者さんであっても、税理士を通さないといけないのです。

しかし、税理士が全て相続税が得意なわけではないので、

場合によっては業者さんのほうが計算が早い場合もあるかもしれません。(^-^;

私の事務所は「相続税は得意分野」とさせていただいていますので、

ためらうことなく、このような仕事は引き受けています。

いちいち税理士を通すのは面倒かもしれません。(^-^;

でも、税理士法を守って、

業者さんにおかれましては税理士を必ず通していただきますよう、

アパートを建てようという人は信頼できる税理士に確認していただきますよう、

配慮していただけると幸いです。

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