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路線価方式は法律ではありませんが・・・

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!

相続税を計算するときの土地の評価方法といえば、

「路線価方式」「倍率方式」ですね。

しかし、この方式の計算方法は法律ではないのです。

「通達」というものであって、法律ではないんです。

相続税法という法律には「時価」と書かれているだけなんです。

では、その「時価」は何かというと、

実務的には「財産評価基本通達」が使って計算した金額というわけです。

じゃあ、法律じゃないんだから、

不動産鑑定士に頼んでつけてもらった金額でもいいんじゃないか、

となりそうなところですが、

実際にはそうはいかないのです。

裁判で「特段の事情がある場合には通達じゃない方法でもいい」

という例がありました。

つまり、特段の事情がないのなら通達で計算してくださいね、

ということです。

かなり、説明をは省略しましたので、

細かいところの違いはご容赦ください。

結局は、「路線価方式」「倍率方式」で計算するのが原則ということです。

1週回って、元のところにもどってきましたが、そういうことでした。

時間の無駄になってしまったという方にはお詫び申し上げます。

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