野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!
郊外型の本屋は人でいっぱいだろうと思い、
香林坊東急スクエアに行ってみたら、予想どおり人が少なくて、
ついでに大和の地下でたい焼きを買って帰ってきた週末でした。
相続で、法定相続割合以上に特定の人に相続をさせたいときは、
「遺言」という方法がよく利用されるかと思います。
相続人が兄弟2人の場合、法定相続割合は2分の1になります。
このとき「遺言」で「すべて兄に相続させる」としておくと、
法定相続割合の2分の1、つまり4分の1まで弟の取り分を減らせます。
ちなみにこれを「遺留分」といいます。
「遺留分」というのは最低限の権利として定められているので、
「取り分を減らす」という表現はふさわしくないかもしれませんね。
で、もっと減らせるとき、というか相続させない、という方法もあって、
「相続人廃除」という手続きがあります。
ただしこれは、その相続人から虐待をうけるなど、
特別な非行があったときだけ、その手続きをすることができます。
ちなみに私はまだ経験したことがありません。
現在の法律では、法定相続割合で相続する権利が認められています。
「自分だけが相続したい」という考えは、
「欲張り」な考え、ととられても仕方がない法律となっています。
ちなみに「遺産分割協議」という相続人の話し合いで全員の合意があれば、
特定の人一人で相続することは可能です。
まったく問題がありません。
相続人の間で仲良く、意思疎通ができていれば、
法定相続割合以上の相続もできますし、どんな分け方も可能なんです。
ともすれば、自分の取り分が少なくても納得できることもあります。
自分が頑なになれば、相手も頑なになるし、
自分が柔軟な対応をすれば、相手も柔軟な対応になる可能性があります。
「北風と太陽」を思い出してみたらどうでしょうか、
と思う今日この頃です。