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北風と太陽

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!

郊外型の本屋は人でいっぱいだろうと思い、

香林坊東急スクエアに行ってみたら、予想どおり人が少なくて、

ついでに大和の地下でたい焼きを買って帰ってきた週末でした。

相続で、法定相続割合以上に特定の人に相続をさせたいときは、

「遺言」という方法がよく利用されるかと思います。

相続人が兄弟2人の場合、法定相続割合は2分の1になります。

このとき「遺言」で「すべて兄に相続させる」としておくと、

法定相続割合の2分の1、つまり4分の1まで弟の取り分を減らせます。

ちなみにこれを「遺留分」といいます。

「遺留分」というのは最低限の権利として定められているので、

「取り分を減らす」という表現はふさわしくないかもしれませんね。

で、もっと減らせるとき、というか相続させない、という方法もあって、

「相続人廃除」という手続きがあります。

ただしこれは、その相続人から虐待をうけるなど、

特別な非行があったときだけ、その手続きをすることができます。

ちなみに私はまだ経験したことがありません。

現在の法律では、法定相続割合で相続する権利が認められています。

「自分だけが相続したい」という考えは、

「欲張り」な考え、ととられても仕方がない法律となっています。

ちなみに「遺産分割協議」という相続人の話し合いで全員の合意があれば、

特定の人一人で相続することは可能です。

まったく問題がありません。

相続人の間で仲良く、意思疎通ができていれば、

法定相続割合以上の相続もできますし、どんな分け方も可能なんです。

ともすれば、自分の取り分が少なくても納得できることもあります。

自分が頑なになれば、相手も頑なになるし、

自分が柔軟な対応をすれば、相手も柔軟な対応になる可能性があります。

「北風と太陽」を思い出してみたらどうでしょうか、

と思う今日この頃です。

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