野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!
星野源さんと新垣結衣さんが結婚しましたね。
でもテレビドラマを見ない私はどれだけのことかよく分かりません。(^-^;
まあともかく、いい話ですね。
やっぱりなんかよく分からんけど。(^-^;
相続のときに共有財産にするのは、何かと不都合が出てきますね。
特に兄弟で共有にするのが、一番厄介です。
兄弟のどちらかが住んでいる土地が共有だと、
贈与(無償)か譲渡(有償)かで、共有分を、所有権を住んでいる人に寄せる、
という手続きをとる必要がいずれ出てきます。
そして、そのときには、
贈与税や所得税という問題をクリアしないといけなくなります。
登記費用や不動産取得税も絡んできます。
あとあと面倒なことがいろいろ出てくるんですね。
では、親子間で共有したらどうか?ですが、
やはりこちらも面倒な状況は出てきますね。
親が死んだとき、共有している子が、
その共有分を相続すれば問題ありませんが、
その子以外に兄弟がいたりするとスンナリいかないことがあります。
親の共有分を、共有している子以外の兄や弟が相続すると、
結局、上記のような兄弟間の共有という問題が起こります。
じゃあ、共有持ち分を持っている子が相続すればいい、という話になりますが、
共有している子がその残り共有分を相続してしまうと、
その他の相続財産を相続するときに法定相続割合を超えてしまう、
という問題がでてきます。
「ちょっともらい過ぎなんじゃないか?」
と兄弟から言われる可能性があるということです。
二次相続まで含めて考えた上で、共有相続にしたのならいいんですが、
あまり考えずに共有にしてしまうと、
二次相続の遺産分割のときに揉める材料になってしまうんですね。
共有相続はいろんな問題が生じやすいと思います。
慎重に考えた上でやるべきだと思いました。