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事業再構築補助金の手引きの内容が変わっていた件

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!

スターバックスで店員さんに「今日もお仕事ですか?お疲れ様です。」

と言ってもらえました。

単純な私はそれだけも嬉しい気持ちになれたのです。(^-^)

さて、事業再構築補助金について。

2週間ぶりに手引きを見たら、変わってましたね。

知らないうちに1.1版になってました。

ちょっとハードルが下がったようです。

前回のブログに書いたところをチェックしてみると、

①過去に製造等した実績がないこと

②製造等に用いる主要な設備を変更すること

この2つは変わっていないようでした。

③競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと

あれ?確か2週間前には書いてあったはずなのに、見当たらなくなっています。

要件から外したのでしょうか?

④定量的に性能又は効能が異なること

カッコ書きが追加されたようです。

(計測できる場合に限る)というカッコ書きです。

そりゃそうですね。

計測できないのに無理やり書いたらろくな数字になりませんよね。

全体的に見ると、以前よりは挑戦しやすくなったようです。

ただ「ノウハウのない分野への大きな投資をしての挑戦」であることは確かです。

安易に進むべき道ではないと思います。

向いてる人、向いてない人、

向いてる業種、向いてない業種、

いろいろあると思います。

よーく考えてから、やる必要があると思います。

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