野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!
スターバックスで店員さんに「今日もお仕事ですか?お疲れ様です。」
と言ってもらえました。
単純な私はそれだけも嬉しい気持ちになれたのです。(^-^)
さて、事業再構築補助金について。
2週間ぶりに手引きを見たら、変わってましたね。
知らないうちに1.1版になってました。
ちょっとハードルが下がったようです。
前回のブログに書いたところをチェックしてみると、
①過去に製造等した実績がないこと
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
この2つは変わっていないようでした。
③競合他社の多くが既に製造等している製品等ではないこと
あれ?確か2週間前には書いてあったはずなのに、見当たらなくなっています。
要件から外したのでしょうか?
④定量的に性能又は効能が異なること
カッコ書きが追加されたようです。
(計測できる場合に限る)というカッコ書きです。
そりゃそうですね。
計測できないのに無理やり書いたらろくな数字になりませんよね。
全体的に見ると、以前よりは挑戦しやすくなったようです。
ただ「ノウハウのない分野への大きな投資をしての挑戦」であることは確かです。
安易に進むべき道ではないと思います。
向いてる人、向いてない人、
向いてる業種、向いてない業種、
いろいろあると思います。
よーく考えてから、やる必要があると思います。