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相続税の総額は、原則、財産の分け方では変わりません。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

今日から「かなざわ商売繁盛ビジネス塾・第3期」が始まります。

こんなご時世でも学ぶことは大事だと思っています。

こんなご時世だからこそ、大事だとも言えますよね。

理屈では分かっていても「このご時世だから・・・」と躊躇する気持ちも分かります。

でも、明けない夜はありません。(^-^)

さあ、学びましょう。

「この財産を私が相続したら、相続税は増えますか?」

ある意味では増えますし、ある意味では増えません。

答えにならない答えですね。

その理由は相続税の計算方法にあります。

相続税の総額は、原則、財産の分け方では変わりません。

誰がどの財産を取得しても、総額は変わらない計算方法になっています。

(一部、例外があります。)

というのも、相続税はまず総額を計算します。

そして、相続した割合によって、その総額を割りふるのです。

例えば、相続税総額が600万円だったとします。

長男が半分、二男と三男が4分の1を相続したとします。

するとそれぞれが納付する金額は以下のとおりです。

長男:600万円×1/2=300万円

二男:600万円×1/4=150万円

三男:600万円×1/4=150万円

したがって、長男が相続する財産を増やすと、

相続する割合が増えるので、長男の相続税は増えますが、

総額はもう決まっているので、長男が相続しても総額は増えないのです。

お分かりいただけましたでしょうか?

ちなみに、相続した人によって総額が変わる場合は、

・配偶者が相続して、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合

(半分または1億6000万円まで税金がかからない規定です。)

・小規模宅地等の特例を受ける場合

(ずっと住み続ける土地、事業を続ける土地を相続すると評価減できる規定です。)

といったところです。

特別な規定に該当しない場合には、

誰が相続しても総額は変わりません。

分割のときの参考にしてください。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com

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