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相続税の税理士報酬を最初に確定させることができない理由。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「相続税申告書の税理士報酬はいくらぐらいですか?」

と聞かれることがよくあります。

非常に難しい質問です。

報酬の額の要素はいろいろありますが、主な要素としてこの2つ。

1.総財産の額

2.実際にかかる作業量

両方、どれぐらいあるかを事前に把握するのは難しいんです。(>_<)

ちょっと一例をあげてみます。

お亡くなりになった方の通帳の履歴を見ていました。

すると、4年前に解約した定期預金がどこにも入金されていません。

とっていただいた残高証明書を見ても、それに該当しそうなものも見当たりません。

税務署の調査はこういう預貯金の動きを必ずチェックします。

見過ごすことができない事案です。

相続人さんも覚えていません。

いろんな可能性が考えられます。

中でも可能性が大きいのは配偶者への資金移動か?

「奥さんの履歴をとってもらえませんか?」とお願いをします。

そして、1~2週間後、銀行から取り寄せた履歴を確認します。

「やっぱり・・・。奥さんのところに同じ日に入金されてますね。」

いわゆる「名義預金」です。

本人の記憶には残っていませんでしたが、記録に残っていました。

しかし、その定期預金、半年後に半分が引き出されています。

「何に使ったか覚えていませんか?」とお聞きします。

覚えていないとのこと。

「覚えていないで済む金額ではないので、ちょっと調べてもらませんか?」

と確認してもらうことにしました。

数週間後、連絡がありました。

同じように時期に、お孫さんへのお祝いで車を買ってあげていた、とのこと。

「買った日と金額を確認できませんか?」とお聞きします。

数日後、ほぼ一致していることが判明します。ビンゴです。

つまり、このように一つの不明点から芋づる式にズルズルと

「名義預金」「名義財産」がどんどん出てくるケースがよくあります。

当初見込んでいた金額から大きく膨らみます。

当初見込んでいた期間より長い期間がかかります。

これが相続税申告の実務です。

相続財産の総額を見積ることは非常に難しいのです。

というより、見積っても、調べているうちに意味をなさなくなってしまう、

そんなケースがよくあるのが相続税申告の実際なのです。

もちろん、それにともなって、税理士が費やす労力も変わります。

そして、税理士報酬はそれら状況によって変わります。

最初から確定した見積が出せないのはこのためです。

どうかこのような事情をご了承いただきたいと思います。

かわした税理士事務所のホームページはこちらから。

https://kawashita-tax.com

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