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教育費の贈与

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

地震で落ちたものを棚に戻すときに

「なんでこんなものをまだとっておいてあるんだろう?」

と思ったものの、結局元の棚に返してそのままにしている川下です。

さて、相続税対策の相談のとき、

「教育資金の一括贈与」の話題がよくあります。

そのとき、私は必ずこう言います。

「教育費の贈与はもともと贈与税はかかりませんよ。」

国税庁のリンクを貼っておきます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

この「概要」の「贈与税がかからない財産」の2番です。

コピペします。

=====

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から

生活費や教育費に充てるために取得した財産で、

通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、

その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、

治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。

また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、

生活費や教育費として必要な都度

直接これらに充てるためのものに限られます。

したがって、生活費や教育費の名目で

贈与を受けた場合であっても、

それを預金したり株式や不動産などの買入資金に

充てている場合には贈与税がかかることになります。

=====

贈与税がかかってしまう場合も書いてありますね。

具体的に言うと、

教育費の名目で300万円を贈与したけど、

実際に大学の入学・授業料でかかったのが100万円で、

残りの200万円はずっと預金として残ってしまってた場合、

その200万円は贈与税がかかる、というわけです。

とにかく、

教育費の贈与は無理に一括贈与の非課税制度を使わなくても

もともと非課税だということをご存知でないことがあります。

じゃあ、どっちのほうがいいかと言うと、

一括贈与には一括贈与のメリット・デメリットがあるし、

その都度贈与にはそのメリット・デメリットがあります。

どっちがいいかは、

それぞれのご家庭に合った制度を選択するのがいい、

というのが回答になります。

一括贈与だけでなく、その都度贈与も非課税なんだ、

ということを理解した上で、検討する必要があります。

詳しくはご相談ください。

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