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不動産の贈与や売買があったときの税金

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「好きな食べ物は?」という質問に

「麻婆豆腐」と回答しましたが、

どっちかというと「たけのこの里」の方が好きなだな、

ということに気がついた川下です。

不動産の贈与や売買があったとき、

確定申告をする必要があるのは

先日のブログで書いた通りです。

贈与があったときは、

もらった人に贈与税がかかります。

売買があったときは、

売った人に所得税(譲渡所得)がかかります。

贈与や売買があると、

他にもかかってくる税金があります。

1.登録免許税

これは法務局で登記(名義変更)をするときに

かかってくる税金です。

司法書士さんにこの手続きを依頼すると、

登録免許税は司法書士さんの報酬と

一緒にまとめて司法書士さんに支払う

ことが多いと思います。

司法書士さんへの支払いが高額になるケースでも、

その内訳の大部分が登録免許税、

ということもあったりします。

2.不動産取得税

これは、名義を変えてから数か月後に

都道府県から納付書が送られてきます。

不動産を取得した、

という事実に対してかかってくる税金です。

この税金の嫌なところは、

納付書が送られてくるのが「数か月後」

というところです。

名義変更してしばらくして

いろいろ忘れた頃に送られてくるんですね。

なので、税理士としても、

「不動産取得税もかかりますよ。」

と説明をさせていただくんですが、

数ヶ月も経つとお客様は忘れてしまってて、

「この税金、何ですか?払わないといけないんですか?」

なんて問い合わせを受けることがたまにあります。

まとめ

贈与があったら、もらった人に

贈与税・登録免許税・不動産取得税がかかります。

売買があったら、

売った人に所得税(譲渡所得)・登録免許税、

勝った人に登録免許税・不動産取得税がかかります。

お忘れないようお願いいたします。

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