スポンサーリンク

インボイスで「2割特例」を受けられる人とは

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

インボイス関係です。

この前の法改正で「2割特例」という経過措置の法律が通りました。

経過措置なので、

ずっと続く制度ではありませんが、

当面は続く措置になります。

どういう措置かというと、

売上のときに預かった消費税のうち、

2割を国に納めればOK、というものです。

具体例をあげると、

売上が2200万円なら、

2200万円のうち消費税は200万円です。

そのうち2割は40万円。

40万円が納税額になります。

この特例を受けられる人は、

2年前の消費税がかかる売上高(課税売上高)が

1000万円以下の事業者になります。

つまり、

本来なら消費税を納めなくてもよかった人で、

インボイス登録をしたがために、

消費税を納めることとなった事業者です。

売上高が1000万の上下を行ったり来たりして、

消費税を納めたり納めなかったりしてる人でも、

2年前がどうだったか?で判断することになります。

この措置は、申告するとき使うかどうか選べることになっています。

簡易課税制度のように事前に選ばなくてもいいんです。

終わってみてから、どっちがいいか選べます。

ただ、その比較対象であるもともとの税額の計算を、

原則でするのか、簡易でするのかは、

従来通り事前選択になるのでご注意を。

なお、この措置は3年間となっています。

今のところ。

それ以降どうなるかについては、

これから議論されていくのでしょう。

インボイス、ややこしいですね。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)