スポンサーリンク

税理士事務所とのすれ違いを生む用語

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

どの業界にも専門用語というものがありまして、

一般の方と税理士事務所との間で、その言葉を間違えると、

話がつながらなくなることもあります。

いくつか上げておきます。

1.「仕訳」「仕分け」(シワケ)

お客様がこうおっしゃるときがあります。

「領収書とか請求書の『仕分け』しておきました。」

これは「領収書と請求書の整理をしてまとめておきました。」

という意味で使われた言葉ですね。

しかし、会計用語で「シワケ」といえば「仕訳」です。

「仕訳」とは、

「複式簿記にしたがって、取引を借方勘定と貸方勘定に割り振ってその金額を記帳する」

ことを言います。

なので税理士事務所からすると、

「『仕訳』までしていただけてるんですね!ありがとうございます!」

となるんですが、実際に資料を預かり言ったときに、

「あれ、全然『仕訳』されてませんけど・・・」となります。(^-^;

2.「譲渡」「贈与」「譲与」「売却」

一般の方からすると「この4つ何が違うの?」と思うでしょう。

税理士事務所ではちゃんと使い分けられています。

お客様がこう言われるときがあります。

「車を『譲与』したけど、税金はどうなるの?」

これでは何も回答できないんですね。(^-^;

いくつか質問をさせていただいて、初めて回答できるようになります。

「車の『譲与』」では情報の中身を何も確定できないんですね。

まず基本として専門用語としてこの2つがあります。

譲渡・・・有償で所有権を自分から他人に移転させること。

贈与・・・無償で所有権を自分から他人に移転させること。

したがって、「売却」はほぼ「譲渡」のことです。

ただ正しい専門用語は「譲渡」になります。

税理士事務所内部では「売却」ではなく「譲渡」と言います。

そして「譲与」、これはほとんど使いません。

まったく使用されない用語というわけではないんですが、

通常の取引では使われることはない言葉です。

有償なのか無償なのかも使う人の思い込みで変わります。

したがって、税理士事務所とお客様の間で使われることはありません。

税務上の用語としては「譲渡」(有償)か「贈与」(無償)の

どちらかである、と思っていただければいいかと思います。

そして「譲渡」か「贈与」で税金のかかり方が違ってくるので、

それに応じた説明をさせていただくということになります。

他にもいろいろあると思いますが、

代表的なものだけ書かせていただきました。

どうかご理解いただきたいと思います。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)