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青色申告特別控除65万円をとるには

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

青色申告特別控除65万円をとるためには条件があります。

青色申告決算書に「65万円」と書くだけではダメです。

当然ですね。(^-^;

まず、複式簿記による帳簿をつけていることです。

「複式簿記」って何?という方、

ぜひ勉強してください。(^-^;

ブログの2、3行では絶対に説明できません。

商業高校では高校生が頭をフル回転して勉強しています。

これができれば、55万円まで青色申告特別控除をとれます。

プラス10万円して、65万円にするにはどうすればいいか?

1.電子帳簿保存法の要件を満たすこと。

2.e-taxで電子申告をすること。

上記のいずれかの条件を満たせばOKです。

北陸では、ほとんどの税理士は電子申告なので、

55万円の条件を満たして、税理士に任せている人は、

65万円の青色申告特別控除をとれているはずです。

実務上で、よくある間違いを言わせていただくと、

複式簿記じゃないのに、65万円をとっている人が多くいるようです。

その中には、本人は複式簿記と思っていても、

客観的にみると複式簿記とはいえないような帳簿の人も含みます。

ちなみに、

売上と経費の請求書・領収書を集計して、

合計額を青色申告決算書に書いているようなものは、

「複式簿記」とはいえません。

ちゃんと現金や預金や借入金の出入りを記帳して、

帳簿残高と実際の残高がきっちり合っていないといけません。

損益だけじゃなくて、資産・負債もきっちり合わせる必要があります。

ちゃんと合っているでしょうか?

蛇足かもしれませんが、

クラウド会計ソフト某社を利用して決算書は作成している人は、

残高が合ってないケースの割合が多いようです。(体感ベース)

借入金残高がマイナスになっていたりとか。(^-^;

青色申告特別控除を65万円とるときは、本当は大変なんです。

税理士事務所はそのために仕事をがんばっているんです。(^-^)

ご理解いただけると嬉しいです。

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