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インボイス制度が理由で初めて税理士に依頼しようとするときは・・・

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

インボイス制度の導入が近づいてきていますね。

登録申請の申請期限が令和5年3月31日、

インボイス制度開始が令和5年10月1日です。

インボイス制度を期に、消費税の申告を始める人が増えるはずです。

それとともに、初めて税理士に依頼する人も増えるはず・・・。

この「税理士に依頼するタイミング」、

大きく3つ波になるんじゃないかなあ、

と勝手に予測しています。

1つ目。

令和5年1~3月。

令和4年の確定申告時期であると同時に、

登録申請の期限でもあります。

「令和5年から」という依頼が増えるのではないかと予測しています。

2つ目。

令和5年7~9月。

制度導入直前期です。

いよいよ切羽詰まった方からの依頼が集中するのでは?

と感じています。

3つ目。

令和6年1~3月。

とっくに制度が導入されているにも関わらず、

気が付かなかったか、気が付いていても目を背けていた人達が、

令和5年分の確定申告をするタイミングで、

ついに動かざるをえなくなると思われます。

これを税理士事務所から見ると、

一番好ましいタイミングは1つ目です。

令和5年1~3月で令和5年からであれば、

本当に好ましいタイミングです。

「一緒に頑張りましょう。」という気持ちになりますね。

逆に一番難しいタイミングは3つ目です。

ハッキリ言って、手遅れです。

税理士事務所はインボイス制度導入で仕事量が増えます。

ただでさえ、仕事量が増えているので、

後追いになる仕事の依頼をされても、

対応する体力がない事務所が多いと思われます。

門前払いになることを覚悟する必要があります。

以上をふまえ、

インボイス制度が理由で初めて税理士に依頼しようとするときは、

早めに決断をして、早めに依頼するようにしましょう。

以上、税理士事務所としてのお願いでした。

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