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なぜ国は300万円以下の副業を雑所得にしようとしているのか?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

300万円以下の副業を「雑所得」に分類しよう、

という動きを国がしていますね。

この問題について私なりの考えを書きたいと思います。

Contents

まず制度のお勉強

そもそも「雑所得」って何?

そこから話を始めてみます。

所得税は所得を大きく10種類に分類しています。

その分類をして計算したそれぞれの所得を、

納税の負担感などを考慮して、

それぞれの税額計算方法で計算する仕組みになっています。

通常、ビジネスをして稼いだ所得は「事業所得」です。

それに対して他の9種類のどれにも該当しないのが「雑所得」です。

小遣い稼ぎ程度の取るに足らない所得は「雑所得」になってきます。

「事業所得」はその性質上いろんな特典があります。

きちんと帳簿をつけていれば青色申告特別控除をとれます。

損が出たら、給与の所得などと相殺(損益通算)できます。

「雑所得」はそんな特典はありません。

帳簿をつける必要もないので青色申告制度もありません。

損が出たとしても、生活費みたいなものなので相殺できません。

制度の説明はこんなところでしょうか。

なぜ、300万円以下の収入を雑所得にするのか?

さて、その制度を悪用して

税金をちょろまかしていた人がいたんでしょうね。

本当は「雑所得」になるようなものを「事業所得」に見せかけ、

給与の所得と相殺をして、

税金を返してもらっていた人がいたのではないでしょうか。

具体例を私なりに考えるとこんな感じ

具体例をちょっと私なりに考えてみました。

近所の奥様方10人ぐらいが集まって、週末に料理の勉強会していたとします。

これを「料理教室」にするんです。

本当は趣味の集まりですよ。

材料は持ち寄りなのに、「レシートちょうだい」ともらって経費にします。

自宅の水道光熱費も一部を経費計上。

仲間の奥さんとランチに行ったら「研修費」。

日頃の自分の買い物も、味見のための「研究費」とします。

あっと今に「赤字事業」の出来上がりです。

これを月曜から金曜まで働いている給料の所得と相殺するわけです。

この「料理教室」を「事業所得」としてすることによって、

勤務先から給料天引きされていた税金が還付される、

というわけです。

ずるいですよね。

これで問題は解決できるのか?

で、今回の国のこの動きです。

300万円以下の副業を「雑所得」に分類しよう。

でも、このような税金逃れを、

「300万円以下の収入」でくくることで解決できるか?

というと「?」と思う人が多いのではないでしょうか。

じゃあ「事業所得」と「雑所得」の線引をどこでするか?

と言われると・・・難しい問題ですね。

最後に

「300万円以下の収入」の動きはまだ決定ではありません。

国が公表をして、国民の意見を聞いている最中です。

どうなるのでしょうか?

そのまま決まってしまうのか?

はたまた別の基準の検討をすることになるのか?

どうなるのでしょうか?

結果を見守りたいと思います。

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