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「経営者が考える経費」と「税務署・裁判所が考える経費」は違う

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

個人事業主の場合、ロータリークラブの会費は経費になりません。

ちなみに、ロータリークラブとは、異業種の経営者が集まる団体です。

会の目的は、会員どうしの親睦、社会への奉仕活動などです。

個人事業主は経費にならないんです。

理由は、会の目的が事業とは関係ないからですって。

でも、会の目的として定められていることはあくまで建前で、

ほとんどの会員の本音は、経営者どうし集まって、仕事の紹介をしあうなど、

自分の商売に役立てよう、というところにあるんですけどね。

ロータリークラブは経費を認められなかった前例があるので、

ここで例として出させてもらいましたが、

似たようなことは他にもいろいろありますよね。

仕事上の絡みで、町内会とかPTAとかの役員を引き受けざるをえないとき、

町内会の仕事も、PTAの仕事もハッキリ言って仕事と同じ感覚ですよね。

でも、それぞれやっていることの目的は、

「町のため」であり、「教員・生徒のため」なんです。

つまり経費ではない、ということ。

マンガを買って「お客様と共通の話題を作りたい!」と思っても、

税務署・裁判所は「マンガは娯楽のためのものでしょ」となったり。

一人でラウンジに飲みに行って「そこで知り合った人をお客にする!」と言っても、

税務署・裁判所は「ラウンジは飲み食いして楽しむ場所でしょ」となります。

つまり、

「経営者が考える事業の範囲」と「税務署・裁判所が考える事業の範囲」は違うのです。

ここは例え納得がいかなかったとしても、

現行の法律ではどうしようもないところです。

現行の法解釈では経営者は裁判で負けてしまうのです。

税務署・裁判所の判断は変わらないので、

これを変えようと思うのであれば、

そもそものルール(法律)を変えないといけません。

ただ、それを実現するのは険しい道であることが予想されます。

となると、現行の法解釈がこれである以上、

その法解釈に沿ったものしか経費には入れられません。

「何が経費になって、何が経費にならないのか?」

それを決めるのは、経営者自身でも、税理士でもなく、裁判所です。

裁判所だけが決められることです。

経営者は何が経費になって、何が経費にならないのか、

第三者的な冷静な目で自分を見つめ直すことが必要です。

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