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インボイス制度シリーズ(4)問題が発生するとき

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「インボイス制度の影響」です。

前回も書きましたが、

「インボイス制度の影響」を考えるときに、出てくる登場人物は以下の事業者です。

それなりの大きな事業者(「原則課税」で消費税を計算している事業者)。

消費税を納めていない事業者(年間売上が1000万円以下の事業者)。

この両者の間で起こる問題だということを頭に入れておきましょう。

この影響を語るとき、インボイス制度のポイントが2つあります。

そのポイントの説明を。

Contents

インボイスじゃないと、消費税を引いて計算できない。

事業者Aさんがいます。

44万円で仕入れたものを、110万円で売ったとします。

44万円で仕入れたとき、そのうち4万円は消費税ですね。

110万円で売ったとき、そのうち10万円は消費税ですね。

つまり、支払った消費税4万円、預かった消費税10万円。

手元に残った預り消費税、差引6万円をAさんは国に納付します。

これは第1回で説明済みです。

これがインボイスでは事情が変わってくるんです!

44万円の仕入の請求書・領収書が「インボイス」じゃなかったら?

つまり、もらった請求書に「インボイス登録番号」が書いてなかったら?

このとき、Aさんは消費税の計算で、4万円を引くことができません。

計算式でいうと、10万円ー0万円=10万円、

Aさんは10万円を国に納付しなくてはいけないことになります。

じゃあ、4万円ってどうなるの?って思いますよね。

どうにもなりません。

国の税収が4万円増えるだけです。

Aさんは、4万円の消費税を払ったのに、

もう1回、国に対しても払うことになるのです。

損ですよね。

これが1つ目のポイントです。

インボイス登録事業者になったら、消費税を納めないといけない。

2つ目のポイントです。

2年前の売上高が1000万円以下だったら、消費税を納めなくていい、

これは第2回で説明済みですね。

でも、「インボイス事業者」に登録すると、

2年前の売上高が1000万円以下でも、消費税を納めないといけなくなります。

「インボイス」を発行できるのは、消費税を納める事業者だけ、

ということです。

「インボイス」を発行しようとすると、

消費税を納めないといけなくなるわけです。

「なあんだ、それなら、うちは『インボイス事業者』になんかならないよ。」

「『インボイス事業者』になったら損じゃん。」

そう思いますよね。

そうですよね。

例えば、フリーランスのBさん、

今まで、44万円のものを売って、4万円の消費税を預かっていました。

でも、その4万円は国に納めず、自分のものになっていました。

「インボイスを発行して、その4万円を国に納めよう」

なんて、Bさんが考えるはずがないですよね。

そう、Bさんのように、売上高が1000万円以下の人にとっては、

損することがあっても、得することはないんです。

それが今までの考え方でした。

でも、

でも、

この1つ目のポイントと2つ目のポイント、

実はすごく深く関わり合っているんです。

よーく考えてみてください。

問題発生!

話はAさんに戻り・・・

さあ、インボイス制度が始まります。

Aさんは年間売上が8000万円の事業者です。

消費税は「原則課税」です。

「預かった消費税」から「支払った消費税」を引く計算方法です。

Aさんは考えます。

うちの支払先で「インボイス登録事業者」じゃないところがあったら、

そこへ「支払った消費税」は引けなくなるんだよね。

支払先と国と、消費税二重払いすることになっちゃうんだよね。

うちの支払先に「インボイス登録事業者」になるかどうか確認しとかなきゃ。

そして、前述のBさんのところに確認に行きました。

A「Bさん、『インボイス登録事業者』になりますよね?」

B「え?なるつもりはありませんが・・・」

A「なんで?」

B「『インボイス登録事業者』になると消費税を納めないといけないんで。」

A「え?Bさんって消費税納めてなかったの?」

B「は、はい。」

A「まじですか。う~ん、どうしよう。」

B「何か問題でもありますか?」

A「ちょっと顧問税理士に相談してから、また話に来ますね。」

B「は、はい。」

さあ、これからどうなるのでしょう。

あなたの立場はAさんですか?

それともBさんですか?

続きは次回、お楽しみに。

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