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消費税インボイス制度で影響を受けるのは「今、消費税を納めていない事業者」

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!

消費税の「インボイス制度」がいよいよ始まろうとしています。

本格導入は令和5年の10月からですが、

「登録事業者」の登録が今年の10月から始まるのです。

「うちは売上高が1000万円いってないから関係ないよね~。」

と考えている事業者のあなた!

今回、最も影響を受けるのは免税事業者、

つまり「今、消費税を納めていない事業者」である

あなただといえるかもしれません。

結論から言うと「売上が10%減る!」かもしれないのです。

現状、「私の見解」レベルのお話ですが、よろしければお付き合いください。

影響を受ける人の条件をあげます。

条件1:今の売上先が消費税の課税事業者である。

条件2:今の売上先の消費税の計算方法が簡易課税ではなく原則課税である。

さあ、どうでしょう?

飲食店など一般消費者が売上先なら条件から外れます。

しかし、売上先が課税事業者かどうか?消費税の計算方法は?

これはさすがに分からないですね。

売上先に確認しないと分からない話です。

では、なぜ「売上が10%減る!」のか?

ちょっと複雑な話になりますが、ご了承ください。

まず、売上先が、原則課税という方法で課税事業者になっている場合の

その売上先の消費税の計算方法を確認する必要があります。

(預かった消費税)ー(支払った消費税)=(手元の残った消費税)

これが納付しないといけない消費税です。

550万円の売上なら(預かった消費税)は50万円です。

330万円の仕入なら(支払った消費税)は30万円です。

なので、(手元に残った消費税)は差額の20万円。

これが、売上先の納付しないといけない消費税です。

問題はこのうち(支払った消費税)です。

現状、この売上先は、免税事業者であるあなたに330万円を支払っても、

30万円は(支払った消費税)として計算してもいいことになっています。

そう、あなたが1円の消費税を納めていなくても、

売上先は消費税の計算上、30万円を引いて計算してOKなんです。

(裏を返せば、あなたは30万円得しているとも言えます。)

しかし!インボイス制度が導入されると、

売上先は「登録事業者」に支払った分しか、

(支払った消費税)として計算できなくなるのです。

となると・・・あなたの立場はどうなるでしょうか?

考えられる選択肢は2つ。

1:売上先が消費税の計算をするときに(支払った消費税)を引けるように、

あなたに「登録事業者」になるよう圧力を加えて来る。

2:売上先は(支払った消費税)を引けなくなるので、

その(支払った消費税)の金額分の値引きを、あなたに要求してくる。

「売上が10%減る!」のは2のケースですね。

1のケースの場合でも、あなたは消費税を納めなくてはいけなくなります。

つまり、どちらに転んでも、負担が増えることになるのです。

ちなみに、売上先の負担する税額は変わりません。

1なら全く税額計算に変わりはありませんし、

2なら売上先の納付税額は30万円増えますが、

その分あなたに値引きしてもらって、差引きチャラになります。

結果的に、負担が増えるのは、

「今、消費税を納めていない事業者」であるあなたなのです。

お分かりいただけたでしょうか?

インボイス制度で影響を受けるのは、

「今、消費税を納めていない事業者」である、あなたなのです。

ちなみにこのインボイス制度、事務負担が相当増えることが予想されます。

消費税の計算のときに、相手が「登録事業者」かどうか

イチイチ確認しないといけないからです。

なので「そこまでして、本当に導入するの?」と個人的には思っていますが、

さて、どうなるのでしょう?

法律はもう国会を通っているので、

導入される前提で動かなければならない問題ではあります。

もし、導入が見送られるとすれば「世論」で政治家を動かすしかないと思います。

さて、本当に導入されるのでしょうか?

私の予想通り、一番影響を受けるのは「今、消費税を納めていない事業者」である

あなたなのでしょうか?

まだ「私の見解」レベルの話です。

どうかご了承ください。

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