野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!
今月30日(金)、この日を休みにするとGW7連休になります。
出勤してプレミアムフライデーにするくらいなら、休みにしようかと検討中です。
休んでもよろしいでしょうか?(^-^)
さて、配偶者居住権について。
専門誌を読んだら、配偶者居住権を使うケースで、こんなケースをあげていました。
相続人は妻と子ども2人。
相続財産は自宅2000万円と預金2000万円。
子どもが想定してた分割方法は、
妻(子供から見た母親)が自宅を相続して、子どもは預金1000万円ずつ。
これで法定相続割合通りとなるわけです。
その話を子どもがしたら、妻が「生活費がいるから預金もほしい」と言ってきました。
でも、子どもは法定相続割合で相続したいので、それは受け入れたくない。
じゃあ、配偶者居住権を使いましょう。
というケースです。
うん。
確かに配偶者居住権を使うときはこんなケースなんでしょうね。
でも、
こんなのイヤじゃないですか?
お母さんに自宅だけ相続させて、預金は1円も渡したくない、
それって、ひどいんじゃないか?
と個人的には思ってしまいます。
もし、このケースのような人が相続税申告書の作成の依頼に来たら、
正直、仕事を受けたくないです。(^-^;
母親を思いやれない人に、他の人を思いやるなんてことはできないと思います。
ちょっと人として、お付き合いは遠慮させていただきたいです。
しかし、配偶者居住権という制度ができた背景にはこんなケースがあるんでしょうね。
私の考えが古いだけでしょうか?
それとも、世の中には仲の悪い親子が多いのでしょうか?
どちらにしても、こういうケースの依頼が来ないことを祈る今日この頃です。