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遺言は公正証書遺言で

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!

今朝、車に乗るときに、車から言われました。

「エアコンの使用は控え、外気を入れて温度調節をしましょう。」

それは無理。

さて、遺言について。

結論から言うと「遺言は公正証書遺言にしましょう」ということ。

遺言の大きなメリットの1つは、遺言で相続の名義変更できることです。

例え、遺言の内容に反対する人がいたとしても、

遺言があれば、その遺言をもとに名義変更ができるんです。

これはとても大きなメリットです。

もし、遺言がなければ、遺産分割協議書を作成して、自署・押印が必要です。

ハンコは役所に登録した実印でなければなりません。

なので、もし、分割がまとまらなければ、

当然、実印を押してくれるはずもなく、相続財産は名義変更できないのです。

しかし、遺言があれば名義変更ができます。

預貯金も普通に引き出しできるようになります。

では、なぜ「自筆」ではなく「公正証書」の遺言なのか?

それは自筆証書遺言は「無効」になりやすいからです。

自筆で書くところ、パソコンでもいいところ、ハンコを押すところ、

文章の書き方、資産の特定の仕方、エトセトラ・・・

いろんなところに落とし穴があるのです。

この記事では省略させていただきます。

それを書いたらキリがありません。

他のネット記事をご参照ください。

どれか1つでも不備があると、「無効」になってしまう恐れがあります。

「自筆」の遺言は手軽なように思われるかもしれませんが、

法律的な制限を考えると、実はとても手軽とはいえない遺言です。

お金はかかっても専門家に委ねて、

「公正証書」の遺言を作るほうが、手軽かつ確実なのです。

あくまで私の意見ですが、

遺言を作るときのご参考にしていただけると嬉しいです。

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