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税務調査の立ち合いについて

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「税務署の調査には立ち会ってもらえるんですか?」

税理士として関与を始める際に聞かれる質問です。

もちろん、立ち会います。

ただし、立ち合い料金は別途追加になる、というのが

どこの税理士事務所でも基本かと思います。

税務調査は通常、1~3日かけて、

税務署職員がそれぞれの事務所に訪問して、

総勘定元帳・請求書・領収書他関係資料をチェックします。

書類のチェックだけでなく、経営者への質問をします。

経営者は必要な資料の開示をする必要がありますし、

税務職員の質問に回答する必要があります。

その際、経営者への質問が分かりにくいものであれば、

税理士は経営者が分かりやすいように説明しなおしたりします。

また、経営者が税務署職員への答えに困ったら、

税理士がその意を汲んで代わりに回答したりもします。

そして、税務職員から、追加税額が出るような、

重要な事柄の質問がされることが当然あります。

そんなときは、税理士は割って入って、

経営者の代わりに適切な回答をします。

税務職員も、最近はコンプライアンが重要視されていますので、

そんなあからさまに追徴税額への誘導はしませんし、

脅迫まがいの接し方はしてきません。

しかし、立場の違い、意識の違いから、

誤解を生むような場面が出てくる可能性がありますので、

そこは問題が起こらないよう税理士が間に入ります。

そして、実地での税務調査は1~3日で終わります。

しかし、税務調査はこれで終わりではありません。

その後、税務署職員はその調査内容を持って帰って、

その調査内容を吟味検討して、

適正な申告かどうかを検討します。

そこで、追加確認や追加資料が必要なときは、

税理士を通して連絡してきます。

つまり、実地調査の1~3日が終われば、

税務署と経営者が直接話することはなくなるのがほとんどです。

実地調査以降は税理士が間に入って、

いろいろなやりとりがされることがメインになります。

追加税額が出ることへの連絡、

追加税額が出なかったことの連絡、

これらも税理士を通して行わることがほとんどです。

経営者にとっては、精神的負担を減らせるのではないでしょうか。

何も悪いことをしていないとは言っても、

税務署相手の話は心理的負担があるものです。

税理士はそんな経営者に付き添う仕事をしています。

ただし!

たまに誤解をする人がいるので言っておきます。

税理士は脱税の手伝いはしませんので、

悪い材料となる資料が発覚して出てきたとしても、

それを隠ぺいするお手伝いはできません。(^-^)

「何が起きても100%経営者の見方」とはいきません。

どうかご了承願います。

最後の段落は蛇足でしたかね。

でも、世の中には誤解する人が多いもので・・・

どうぞよろしくお願いいたします。

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