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現金商売は税務署から厳しい目で見られている

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「現金商売」という言葉はご存知でしょうか?

売上の入金が、振込ではなく、その場で現金でもらう商売です。

八百屋さんなどの小売業、床屋さんなどサービス業で、よくありますね。

最近はキャッシュレスが進んでいますが、

「現金商売」はまだまだ残っていますよね。

そんな方々は税務署から目をつけられています。

なぜか?

それは・・・

売上をごまかそうと思えば、簡単にごまかせるからです。(^-^;

税務署もその疑いの目を持って調査に来ます。

売上をごまかす=売り上げを抜く、と言いますね。

例えば5人に1人の売上はレジに入れず、

ポケットに入れてしまうことです。

でも、それって申告書の青色申告書からも分かったりします。

どうやって分かるかというと、

1.原価率がヘン

小売業の場合、原価率で見当がつきます。

他の同業者に比べて原価率が高いと、売上を抜いている可能性があります。

他の年と比べて原価率が高いと、その年は売上を抜いている可能性があります。

原価率が異常な値を出していると、疑われやすいです。

2.客当たり単価と客数から予想

税務署も情報を収集しています。

同業種からのデータなどで客当たりの単価を予想します。

そして平均の客数を予想します。

この要素を掛け算すると売上の予想ができます。

この予想と申告の数字が大きくかけ離れていると、疑われやすいです。

こんな調査方法もあります。

税務署職員が調査数日前に来て、買い物をします。

数日後、予告なしで突然、調査のため訪問します。

そして、数日前の買い物の売上がちゃんと計上されているか確認するのです。

もし、その売上が入っていなかったら・・・

現金商売は税務署から厳しい目で見られています。

後で説明ができるようきちんと帳簿をつけましょう。

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