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帳簿をつけてないときの罰金が増える話

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

税金の罰金的なものを「加算税」といいます。

申告した税金が少なかったら「過少申告加算税」

申告しないといけないのに申告してなかったら「無申告加算税」

それらの利息的なものが「延滞税」です。

それぞれ税率は、

「過少申告加算税」:税額50万円までは10%、それ以上は15%

「無申告加算税」:税額50万円までは15%、それ以上は20%

「延滞税」:そのタイミングで決められた割合

※いずれも状況によって変わってくることがありますので、

詳しくはそれぞれの状況・タイミングで確認をお願いします。

このうち、「過少申告加算税」「無申告加算税」について、

こんな改正がありました。

ちゃんと帳簿をつけてなかったら、

罰金的な加算税の率が上乗せされます。

この制度が始まるのは、所得税だと令和5年分からです。

私も経験談になりますが、全然帳簿をつけていない人はいますよね。

その人たちに話を聞くと必ずこう言います。

「ちゃんとしないといけないんと思っていたんだけど・・・」

ちゃんとしないといけないと思っていたんだったら、

ちゃんとつけないとダメじゃないか!!

なんて思いますよね。(^-^)

税務署は見逃してはくれません。

ちゃんと税金を納めたうえに、加算税で余計にかかってしまいます。

日頃からちゃんとしたいですね。(^-^)

ちゃんとする方法が分からなかったら税理士に聞きましょう。

有料ですが、必要なことです。

「必要経費」です。

ここをケチるともっと損をする、なんてことになりえます。

ちゃんとしましょう。(^-^)

※ごめんなさいのお知らせ

弊事務所は令和4年分の新規の確定申告はすでに受付終了しています。

確定申告時が終わりましたら、令和5年分から対応をいたします。

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