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インボイスの施行が近づいてきました。
令和5年10月1日からです。
登録の申請期限は令和5年3月31日、
近づいてきました。
インボイス事業者にならない、という選択をしたとき、
かつ、得意先相手にそれを理由に値引きを要求されたとき、
いくら値引きをすればいいのでしょうか?
(お互いの合意があったという前提です。)
例えば、
大手の建設会社から一人親方さんに外注が出たとします。
請負金額は60万円+6万円(税)=66万円。
一人親方さんがインボイス事業者にならなかったら、
大手建設会社は消費税の計算上、消費税分を引けないわけです。
ということは6万円だから、値引きも6万円でいいでしょうか?
そういうわけではありません。
というのも、「経過措置」というものがありまして、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、
相手がインボイス事業者じゃなくても、
税額の80%相当分は消費税の計算上、引いてもいいですよ、
という決まりになっています。
(令和4年9月12日現在)
なので、消費税分まるまる6万円でなくて、
相手が引けない20%分だけを値引きすればOKです。
6万円×20%=1万2千円の値引きで
大手建設会社は損をしません。
したがって、
66万円ー1万2千円=64万8千円を取引金額とすれば、
大手建設会社は損はしない、
一人親方さんは1万2千円、今までより売り上げ減。
というカタチになります。
なお、経過措置はこれから改正される可能性があります。
特に税理士会からもいくつかの要望が出ています。
改正の可能性は高いんじゃないかと思います。
詳しくは国税庁HPまたは専門家まで。
では今週も1週間、がんばりましょう。