スポンサーリンク

インボイス事業者にならなかったときの値引き、いくら値引きすればいいのか?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

インボイスの施行が近づいてきました。

令和5年10月1日からです。

登録の申請期限は令和5年3月31日、

近づいてきました。

インボイス事業者にならない、という選択をしたとき、

かつ、得意先相手にそれを理由に値引きを要求されたとき、

いくら値引きをすればいいのでしょうか?

(お互いの合意があったという前提です。)

例えば、

大手の建設会社から一人親方さんに外注が出たとします。

請負金額は60万円+6万円(税)=66万円。

一人親方さんがインボイス事業者にならなかったら、

大手建設会社は消費税の計算上、消費税分を引けないわけです。

ということは6万円だから、値引きも6万円でいいでしょうか?

そういうわけではありません。

というのも、「経過措置」というものがありまして、

令和5年10月1日から令和8年9月30日までは、

相手がインボイス事業者じゃなくても、

税額の80%相当分は消費税の計算上、引いてもいいですよ、

という決まりになっています。

(令和4年9月12日現在)

なので、消費税分まるまる6万円でなくて、

相手が引けない20%分だけを値引きすればOKです。

6万円×20%=1万2千円の値引きで

大手建設会社は損をしません。

したがって、

66万円ー1万2千円=64万8千円を取引金額とすれば、

大手建設会社は損はしない、

一人親方さんは1万2千円、今までより売り上げ減。

というカタチになります。

なお、経過措置はこれから改正される可能性があります。

特に税理士会からもいくつかの要望が出ています。

改正の可能性は高いんじゃないかと思います。

詳しくは国税庁HPまたは専門家まで。

では今週も1週間、がんばりましょう。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

スポンサーリンク

芸術闘争論 (幻冬舎文庫)

新品価格
¥620から
(2023/7/22 09:31時点)