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相続税がかかるか、かからないかの判定で、もう1つ

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

相続税がかかるか、かからないかの判定で、

もう1つ見ておくべき点があります。

それは・・・小規模宅地の特例です。

小規模宅地の特例を、ごくごく簡単に言うと、

ずっと住み続ける土地や、

ずっと事業を続ける土地は、

金額を低くして計算してもいいですよ、

という制度です。

この制度を利用するには、税額がゼロでも申告する必要があります。

具体例をあげると、

資産が全部で5000万円、うち自宅土地が1500万円、

法定相続人3人で基礎控除4800万円だったとしましょう。

亡くなった方と同居していた、これからもずっと住み続ける、という条件です。

小規模宅地の特例を利用しなかったら、相続税がかかりますね。

5000万円>4800万円。

小規模宅地の特例は100坪まで80%減できます。

なので、1500万円×80%=1200万円を減らせます。

5000万円-1200万円=3800万円

基礎控除の4800万円以下になりました。

でも、申告は必要です。

小規模宅地の特例はいろんなパターンがあるので、

詳しくは専門家に聞いてください。

相続税がかからずに済むかもしれませんよ。

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