相続法改正でできた「配偶者居住権」について。
どんな制度か分かりやすくと言うと、
「妻が夫と住んでいた家に住み続ける権利」
ができたということです。
例えば、夫が愛人を隠していて、
遺言で「愛人に自宅を遺贈する」と書いていたとします。
すると、改正前の法律だと、
愛人から「すぐに出ていけー!」と言われてしまう、
という状況でした。
しかし、この法律では最低6ヶ月は住み続ける権利ができました。
ちょっと例えが極端だったでしょうか。(^-^;
この配偶者居住権、「短期」と「長期」があります。
「短期」の方は上記のような感じで、
遺産分割がまとまるまで(最低6ヶ月保障)の居住権です。
「長期」は遺産分割の対象になります。
自宅建物を「配偶者居住権」と「配偶者居住権のついた建物」の
2つに分けて考えるという概念です。
愛人が隠されていたというのはレアケースですが、(^-^;
「長期」は活用される機会が出て来ると思われます。
明日から配偶者居住権について考えていきたいと思います。
ちなみにこの制度、今年4月1日から始まっています。
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