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青色申告特別控除で55万円(または65万円)をとるための条件

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のエッセイ」へようこそ!

今日は忙しいから・・・

今日も忙しいなあ・・・

今日は時間があるけどそんな気分じゃないし・・・

なかなかタイヤ交換をできない今日この頃。(>_<)

さて、青色申告の場合、複式簿記に基づいて経理をして、

青色申告決算書にBS(貸借対照表)をつければ、

青色申告特別控除を55万円または65万円とることができます。

我々、会計業界にいれば当たり前に複式簿記はできますが、

やったことをない人からすると、かなりハードルが高いです。

税理士事務所に相談に来られる方でも、その相談の割合は高いです。

複式簿記は文字通り、「複式」です。

売上が上がり、その一方で預金が増えたのなら預金が増えた記帳もします。

仕入をして、その一方で現金が減ったのなら現金が減った記帳もします。

「売上だけ」「仕入だけ」の記帳ではないということです。

そして、預金の動きを記帳したら、

その預金口座の履歴と完全に一致させなければなりません。

現金の動きがあったのなら、

現金出納帳をきちんと記帳しなければなりません。

最終的に、売上も仕入も、預金口座残高も、現金出納帳の残高と実際の手元現金も、

すべて一致したことを確認して決算をしめることができるのです。

大変ですよね?(^-^)

1日に3回、何かしらの取引をしていたら、3回×365日で約1000回!

約1000回の取引残高を合わせなければなりません。

それが青色申告特別控除で55万円(または65万円)をとるための条件です。

大変ですよね?(^-^)

確定申告時期が始まってから、慌てて税理士事務所に相談に来ても遅い、

という理由がお分かりいただけたでしょうか?

税理士事務所はこの約1000回の取引の記帳を1年かけて行っています。

来年の確定申告でしっかりとした申告を提出したいと思っている方へ。

ぜひ今のうちから税理士事務所に相談してください。

今からやっておかないと、間に合う保証はありません。

ぜひともご協力のほどよろしくお願いいたします。

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