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電子帳簿保存法の今

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

電子帳簿保存法、ドタバタしていますね。

データで受け取った領収書等については、

紙ではなく、データで保存しないといけない、

という箇所が非常に大問題となっていました。

受け取ったデータを一度ダウンロードして、

年月日・相手先・金額を手入力をして

削除・修正のできないシステムにアップロードする、

なんとも面倒くさい作業を強いられる、

大変評判の悪い法律でした。

そして、その法律が施行されたんですが、

現在は猶予措置がもうけられています。

内容は以下のとおり。国税庁の資料を抜粋しました。

=====

新たな猶予措置が整備されました。

次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、

改ざん防⽌や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、

電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを

保存することができなかったことについて、

所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)

ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」

及びその電子取引データをプリントアウトした書面の

提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

=====

個人的な感想を言わせていただくと、

「そりゃ、そうだよね。」

70歳や80歳で細々と個人商店をしていて、

昔ながらの大学ノートにメモするだけの経営者に

データの保存をパソコンでできるはずがありません。

もっと言うと、

私と同世代(50歳代)の経営者でも、

スマホはLINEしか使えない、という人が山ほどいます。

そりゃ、無理ですよね。

クラウド会計ソフトを推している私の事務所ですが、

一方で、パソコンを使えない人が山ほどいることも知っています。

携帯電話の毎月の請求書を紙でもらうとお金がかかるので

データでもらうことにしたけど、

データの見方も分からないし、見たことなんてない、

そんな人は山ほどいます。

上記の国税庁の資料について申し上げると、

「所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合」

国税庁がどんな場合は想定しているか分かりませんが、

私個人としては相当数の方が該当すると思います。

「税務調査等の際に・・・応じることができるようにしている場合」

実際の税務調査の現場では、

「そんなもん(請求書等)、見たこともないわ!ド〇モに聞いてくれ!」

という人が多く出てくるのではないでしょうか。

法律を作っている方々と、

現場で商売をしている方々と、

現状認識が大きな乖離が出ている気がします。

電子帳簿保存法でいうデータ保管、先走りの感が否めません。

実務的には有名無実になっているのではないでしょうか。

法律と実際の現場の違い、

これからどうなってしまうのか、

不安を感じている今日この頃です。

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