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「インボイスの要件」と「税理士事務所の顧問料値上げ」

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

インボイスには記載事項の要件があります。

1.発行者の氏名・インボイス登録番号

2.年月日

3.取引の内容

4.税抜価額または税込価額の合計額および適用税率

5.税率ごとの消費税額等

6.交付を受ける者の氏名

これらの要件を満たしてはじめて

消費税の計算上、控除する金額として認められます。

(専門用語では仕入税額控除といいます。)

つまり、消費税の計算をするためには、

請求書・領収書の一つ一つについて全て、

この要件を満たしているか確認しなければなりません。

もう一度言います。

一つ一つ全てです。

もし、この要件を満たしていない請求書・領収書が

あったらどうすればいいか?

そのときは、発行した相手方に

再発行の依頼をしなくてはいけません。

いちいちしなくてはいけません。

これが法律の決まりです。

さて、その影響は税理士事務所にも出ています。

皆さんは消費税の計算を税理士事務所に委任しています。

そうなると、税理士事務所は請求書・領収書を

一つ一つ全て、上記の要件に合致しているか、

確認する必要があるのです。

大変な作業なんです。

一つ一つ全てですから。

インボイス制度の導入で税理士事務所の所要時間は

莫大に増えることが予想されています。

盛った話ではなく、深刻な現実の話です。

それにともない事務所職員の残業時間が増えます。

事務所によっては人員を増やして対応します。

となると、やはり、

お客様にも負担増をお願いしないといけません。

心苦しいことですが、税理士事務所の経営を考えると、

そのお願いをせざるをえない状況です。

この物価高騰の折、おまえもか!

と言われそうですが、どうかご理解ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

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