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インボイス制度シリーズ(6)インボイス事業者にならざるをえなくなったら

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

今まで売上が1000万円以下で、消費税を納めなくてよかったのに、

得意先から圧力をかけられて、インボイス事業者にならざるをえなくなったら・・・。

当然、予測しうる事態です。

そんなときはどうすればいいか?

Contents

まずは税務署へ登録申請

まずは、税務署へ登録申請をしないといけません。

制度が始まるのは、令和5年10月1日ですが、

申請は令和5年3月31日までにする必要があります。

申請書のリンクはこちらです。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022003-083.pdf

令和5年3月31日までに申請することによって、

令和5年10月1日からインボイスを発行することができるようになります。

納税額を少なくするために検討すること

令和5年10月1日以降の取引については、

消費税を納めないといけなくなるわけですが、

なるべく税額は少ない方がいいですよね。

というわけで、これを検討することをお勧めしています。

インボイス制度シリーズ(3)で紹介しました。

消費税には「原則課税」と「簡易課税」の2種類の計算方法があります。

どちらが税額が少なくなるか?

これを検討して、選択しましょう。

インボイス制度シリーズ(3)のリンクはこちら。

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ! なかなか「インボイス制度の影響」に入れません。...

おそらく「簡易課税」を選んだ方が納税額が少なくなる人が多いのかな、

と思います。

計算方法を選択したときの手続

それぞれの手続を選択したら、どんな手続きが必要なのでしょうか?

まず「原則課税」を選択したら。

何も手続きをする必要はありません。

何もしなければ「原則課税」になります。

「簡易課税」を選択するときだけ手続きが必要なのです。

では「簡易課税」を選択したら。

「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

リンクはこちらです。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/1461_13.pdf

ではこちらの提出期限はいつまでか?

通常、「簡易課税制度選択届出書」は事前に提出する必要があるんですが、

制度が始まったばかりの期間は経過措置(臨時的な決まり)として、

その計算期間が終わるまで提出すればOKとなります。

例えば、令和5年10月からインボイス事業者になった場合には、

計算期間は令和5年12月までなので、令和5年12月までに出せばOKです。

どっちが有利か分からない!

「原則課税」と「簡易課税」、どっちか有利か分からない!

という方は、税理士を頼りましょう。

消費税の計算は結構ややこしいです。

消費税のかかるもの・かからないものに細かい決まりもあります。

諸手続きもいろいろあります。

「どうしたらいいか分からない!」という方は、

もう税理士に頼んだ方がいいと思います。

インボイスの手続が終わった後も、

消費税の計算や、必要に応じた手続きや税法改正など、

常に消費税の問題は発生してきます。

最初で分からなければ、

これから先もずっと分からないことだらけに

なることが予想されます。

インボイス制度を自分で理解して自分で判断できる力があるのなら、

これからも消費税の手続をご自分でされればいいのかなと思います。

そうではない人は、素直に税理士を頼ったらいかがでしょうか?

消費税は複雑な税金です。

それを肝に銘じて考える必要があると思います。

最後に

インボイス制度は実務に大きな影響を与えます。

今のうちから対策をちゃんと考えておきましょう。

インボイスの発行だけでなく、

消費税の計算・納税までが一連の実務です。

しっかり考えていきましょう。

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