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令和4年か?令和5年か?

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

所得税ってややこしいところがあります。

収入を計上する基準が、収入の種類によって違うんですね。

例えば、事業の場合、

仕事を完了した・商品の引き渡しをした時点で、

代金の請求権が発生するという考え方なので、

この時点で収入を計上しなければなりません。

しかし、給与の場合は、給与の支給日が計上する日になります。

令和4年12月分給与を、翌月10日つまり令和5年1月10日に支給する

と会社の規定で定めている場合には、令和5年の収入になるんです。

アパートなど不動産賃貸は、家賃の振込日が決められていたら、

その振込日が計上する日になります。

だいたい家賃は前払いのケースが多く、

令和5年1月分家賃は令和4年の12月28日振込日、

というように決まっていたりします。

この場合、令和5年1月分は令和4年の収入になります。

不動産を売ったときは、

引き渡しの日が原則となっていますが、

例外として契約日でもいいですよ、

となっています。

収入ではありませんが、

医療費控除の医療費は実際に支払った日が基準の日です。

令和4年の入院費用を年明けの令和5年に支払いをしたら、

令和5年の医療費控除の対象になるというわけです。

ややこしいですね。

分からないときは専門家や税務署に相談しましょう。

でも、これぐらいならネットで検索しても調べられますかね。

どんなもんでしょう?

とにかく、基準はそれぞれ違うので、要注意です。

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