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消費税の対象となるもの・ならないもの

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

「インボイス制度のせいで、新たに消費税を納めないといけない!」

という人がそろそろ増えてきたかな、と思います。

じゃあ、消費税がかかる取引ってどんなものでしょう?

国税庁のホームページにはこう書いてあります。

国内において事業者が事業として対価を得て行う

資産の譲渡や貸付け、役務の提供

(以下「資産の譲渡等」といいます。)は、

消費税の課税の対象となります。

ポイントを整理すると、

1.国内!

2.事業者が事業として!

3.対価を得て!

4.資産の譲渡や貸付、役務の提供!

1.国内の取引が条件です。

海外での取引には日本の消費税はかかりません。

大谷翔平選手がエンゼルスからもらうお金は消費税の対象外です。

2.事業者が事業として!

一般消費者は対象外です。

普通のサラリーマンが自宅を売却する取引は対象外です。

3.対価を得て!

事業復活支援金のように対価なしでもらえるものは対象外です。

4.資産の譲渡や貸付、役務の提供!

在庫が火事で燃えてしまった、展示品が盗まれた、

などは該当しないので対象外になります。

これらの条件を満たすと消費税の対象となります。

ただ、これらの条件を満たすものでも、非課税になるものがあります。

社会的な影響を考えて政策的に決められたりしている取引です。

これは列挙されているので覚えるしかありません。

国税庁のホームページはこちらです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

消費税、けっこうややこしいです。

インボイス制度の影響で、初めて消費税の課税事業者になる方にとっては、

とても分かりにくい制度だと思います。

「これを機会に税理士にお願いする!」

ということはやむを得ないことかと思います。

分からないまま自分で計算すると、

納め過ぎになったり、不足で税務署に指摘されたり、

そんな不測の事態になるかもしれません。

大変な時代になりました。

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