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扶養親族の判定は12月31日時点、亡くなった人はお亡くなりになった日時点

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

こんな質問をたまに受けます。

子供が4月から社会人になったんだけど、

扶養控除は月割りになるの?

その人の頭の中では、

1~3月は扶養だけど、

4~12月は扶養じゃない、

という論理なのでしょう。

所得税法ではこう決まっています。

「12月31日の現況」

子供がサラリーマンなら、年末時点のその年の収入合計で、

扶養に該当するかどうかを判定することになります。

12月31日時点で判定するので、

「月割り」という概念は発生しません。

12月31日時点で、「該当するか」「該当しないか」、ニ者択一です。

例外があります。

年の途中で亡くなった方は、亡くなった日の現況です。

10月3日で亡くなった方は、

1月1日から10月3日の収入で判定します。

なので、令和4年10月3日に扶養の父親が亡くなって、

扶養に該当するときは、

令和4年分の年末調整や確定申告で父親を扶養にしてOKです。

最後に、

これはあくまで税金関係のお話です。

健康保険や厚生年金などの社会保険は別の法律ですので、

社会保険の専門家や会社の人事部などにお問い合わせください。(^-^)

以上でございます。

今週も一週間がんばりましょう。

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