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インボイス制度シリーズ(7)会計ソフトの入力方法

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

インボイス制度が始まったら、

インボイス登録業者の会計ソフトの入力はどうなるのか?

(原則課税を前提で考えます。)

Contents

現状の消費税項目の入力

まず、現状の確認です。

売上・雑収入の消費税項目は、

1.税率10%

2.軽減税率8%

3.非課税

4.対象外(いわゆる不課税)

の4つ、という事業者がほとんどだと思います。

次に、原価・経費・雑損失の消費税項目は、

1.税率10%

2.軽減8%

3.非課税または対象外(どっちでも計算結果は同じ)

の3つになるかと思います。

インボイス制度後の消費税項目の入力

まず、売上・雑収入の消費税項目は、

1.税率10%

2.軽減税率8%

3.非課税

4.対象外(いわゆる不課税)

変わらないですね。変更なしです。

では、原価・経費・雑損失の消費税項目は、

1-1.税率10%

1-2.税率10%の経過措置(当初3年間)

1-3.税率10%の経過措置(次の3年間)

2ー1.軽減8%

2-2.軽減8%の経過措置(当初3年間)

2-3.軽減8%の経過措置(次の3年間)

3.非課税または対象外または7年目以降のインボイス登録事業者からの仕入

(どれでも計算結果は同じ)

こちらは一気に増えました。

どうやって見極めるのか?

では、「1-1.税率10%」と「1-2.税率10%の経過措置(当初3年間)」、

どうやって見極めるのでしょうか?

答え

領収書や請求書を一枚一枚確認して、

インボイス登録番号の記載があるかどうかを確認する。

実務では、大きな企業はほぼインボイス事業登録をすると思われるため、

「どうだろう?」という事業者だけ調べることになるのかなと思います。

個人的な感想

軽減税率が入って以降、ただでさえ入力・管理が大変になったのに、

さらに輪をかける形で、もっと入力・管理が大変になります。

私たち税理士は仕事なので、ちゃんと欠かさず勉強していますが、

一般の事業者の方にとっては、面倒な状況が増えることになりますね。

大丈夫かな?

特に、インボイス制度を契機に消費税を納めることになる事業者にとっては、

この面倒な状況からいきなりスタートになります。

今までやっていなかった作業なわけですから、

これは相当負担になることが予想されます。

これをきっかけに自分で税金計算するのを諦めて、

税理士にお願いしよう、という人が増えるのかもしれません。

もし、税理士にお願いするのであれば、早めに相談をしましょう。

あまり申告直前になると税理士も手が足らず、引き受けられないかもしれません。

どちらにしても、頭が痛い問題ですね。

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