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さて、人を雇うと、やらないといけないことがグン!と増えます。
税務署に提出する書類もありますし、
内部処理でやらないといけないことも増えます。
そのことについて少し書きたいと思います。
Contents
人を雇ったときに税務署にまず出す書類
給与支払事務所等の開設(移転・廃止)届出書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/008-1.pdf
これは「給与を支払いますよ」ということを税務署に知らせる書類です。
「給与を支払う」=「手続きが増える」ということです。
日本の制度では、
給与を支払う事業者は、
給与から所得税を天引きして、
従業員に代わって、その所得税を国に納付しなければなりません。
これをすることにより、
従業員は確定申告をしなくてもよいことになっています。
つまり、この書類を出すことで、
「従業員の税務手続は私が代わりにしますよ!」ということを、
税務署にお知らせすることになるわけです。
毎月の手続を半年に1回で済むようにする書類
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf
従業員から天引きした所得税は、
天引きした月の翌月10日までに、
国に納付をしなければなりません。
ちなみに納付書は、この書類を提出した後に、国から郵送で送られてきます。
まっさらな納付書に自分で金額を書き込む必要があります。
でも毎月って面倒ですよね。
そんな人のためにこんな手続きがあります。
従業員が10名未満なら、半年に1回でOKにできる手続きです。
それが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。
これを提出すれば、
1~6月は7月10日まで、7~12月は翌年1月20日まででOKになります。
ちなみに、私の事務所では10名未満のお客様はほぼこれを提出しています。
家族に給料を支払うときの書類
青色事業専従者給与に関する届出書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf
家族に給料を支払うときは注意が必要です。
なぜかというと、家族に支払う給料は、原則、経費にならないからです。
税法では、家族とのお金のやり取りは厳しい取り扱いになっているんですね。
ちゃんと手続きをしないと経費にならないことになっています。
ちなみに、この届出書は「青色申告」でないと提出できません。
青色申告の人だけの特典です。
そして、もう一つ。
この届出書には給与・賞与の金額を記載しますが、
これは上限額を書くことになっています。
なので「月額20万円」と出しても、15万円でもOKです。
でも「月額20万円」で30万円支払ったら経費になりません。
ご注意を。
毎年いろいろ手続きがあるんです。
とりあえず、最初に提出する書類をあげました。
これは「最初」だけです。
給料を払うようになると、その後もいろんな手続きが必要になります。
代表例が「年末調整」です。
これはまた次回以降に書きたいと思います。
では。