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人を雇ったらこれだけは出しておけ!

野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!

さて、人を雇うと、やらないといけないことがグン!と増えます。

税務署に提出する書類もありますし、

内部処理でやらないといけないことも増えます。

そのことについて少し書きたいと思います。

Contents

人を雇ったときに税務署にまず出す書類

給与支払事務所等の開設(移転・廃止)届出書

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/008-1.pdf

これは「給与を支払いますよ」ということを税務署に知らせる書類です。

「給与を支払う」=「手続きが増える」ということです。

日本の制度では、

給与を支払う事業者は、

給与から所得税を天引きして、

従業員に代わって、その所得税を国に納付しなければなりません。

これをすることにより、

従業員は確定申告をしなくてもよいことになっています。

つまり、この書類を出すことで、

「従業員の税務手続は私が代わりにしますよ!」ということを、

税務署にお知らせすることになるわけです。

毎月の手続を半年に1回で済むようにする書類

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf

従業員から天引きした所得税は、

天引きした月の翌月10日までに、

国に納付をしなければなりません。

ちなみに納付書は、この書類を提出した後に、国から郵送で送られてきます。

まっさらな納付書に自分で金額を書き込む必要があります。

でも毎月って面倒ですよね。

そんな人のためにこんな手続きがあります。

従業員が10名未満なら、半年に1回でOKにできる手続きです。

それが「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。

これを提出すれば、

1~6月は7月10日まで、7~12月は翌年1月20日まででOKになります。

ちなみに、私の事務所では10名未満のお客様はほぼこれを提出しています。

家族に給料を支払うときの書類

青色事業専従者給与に関する届出書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf

家族に給料を支払うときは注意が必要です。

なぜかというと、家族に支払う給料は、原則、経費にならないからです。

税法では、家族とのお金のやり取りは厳しい取り扱いになっているんですね。

ちゃんと手続きをしないと経費にならないことになっています。

ちなみに、この届出書は「青色申告」でないと提出できません。

青色申告の人だけの特典です。

そして、もう一つ。

この届出書には給与・賞与の金額を記載しますが、

これは上限額を書くことになっています。

なので「月額20万円」と出しても、15万円でもOKです。

でも「月額20万円」で30万円支払ったら経費になりません。

ご注意を。

毎年いろいろ手続きがあるんです。

とりあえず、最初に提出する書類をあげました。

これは「最初」だけです。

給料を払うようになると、その後もいろんな手続きが必要になります。

代表例が「年末調整」です。

これはまた次回以降に書きたいと思います。

では。

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